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監査結果に関する報告等

定期監査等の結果

 地方自治法第199条第9項(同法第292条の規定による準用)に基づき、監査が終了した時は、監査委員は監査結果に関する報告を決定し、議会及び管理者並びに法律に基づく委員会に提出し、公表します。

監査結果に基づく措置通知の公表

 地方自治法第199条第12項(同法第292条の規定による準用)に基づき、監査結果に関する報告の提出を受けた議会、管理者、その他法律に基づく委員会等が監査の結果に基づき、又は監査の結果を参考として措置を講じたときは、通知に基づき、監査委員は、当該通知に係る事項を公表します。
 

監査結果に関する措置状況

決算意見書

 決算審査意見書は、本来管理者が公表すべきものですが、現在は、監査基準に基づき監査委員自ら積極的に公開しています。

例月(現金)出納検査

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北海道名寄市字大橋140番地1
(炭化センター内)
名寄地区衛生施設事務組合
TEL:01654-2-9090
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炭化センター
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