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監査等の種類と監査計画

監査等の種類

財務監査(定期監査)

 毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて、名寄地区衛生施設事務組合の財務に関する事務の執行(予算の執行、収入、支出、契約など)と経営に関する事業の管理(運営全般)を監査するものです。{地方自治法第199条第4項(同法第292条の規定による準用)}

財務監査(随時監査)

 監査委員が必要があると認めた時は、随時、定期監査と同様の名寄地区衛生施設事務組合の財務に関する事務の執行(予算の執行、収入、支出、契約など)を監査するものです。{地方自治法第199条第5項(同法第292条の規定による準用)}

決算審査

 管理者から審査に付された決算書、その他諸書類に基づいて計数を確認し、予算の執行と会計処理が適法であるかを審査するものです。
 一般会計を毎年審査しています。{地方自治法第233条第2項(同法第292条の規定による準用)}

財政健全化及び経営健全化審査

 管理者から審査に付された健全化判断比率・資金不足比率及びその他算定の基礎となる事項を記載した書類を確認し、保率が適正に算定されているのかを審査するものです。(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)

基金の運用状況審査

 基金の運用状況を示す計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているのかどうかを主眼として審査するものです。{地方自治法第241条第5項(同法第292条の規定による準用)}
 

例月現金出納検査

 会計管理者などが管理する現金の出納について、毎月例日を定めて計数を確認し、その保管状況について検査するものです。{地方自治法第235条の2第1項(同法第292条の規定による準用)}

行政監査

 名寄地区衛生施設事務組合の事務全般について、その事務の執行が効率的かつ合理的に行われているか、法令に従って適正に行われているかどうかを、必要に応じて監査するものです。{地方自治法第199条第2項(同法第292条の規定による準用)}

その他法に基づき実施する監査

住民監査請求に基づく監査

 住民が、管理者又は職員などの違法若しくは不当な財務会計上の行為又は怠る事実によりしに損害を生じたと認める時は、損害を補てんするために必要な措置を講ずることを監査委員に請求することにより行われる監査です。{地方自治法第242条(同法第292条の規定による準用)}

住民の直接請求に基づく監査

 選挙権を有する方が、衛生組合の事務の執行に関し、その総数の50分の1以上連署をもって、監査委員に監査を行うよう請求することにより行われる監査です。{地方自治法第75条(同法第292条の規定による準用)}

議会の請求に基づく監査

 議会が、衛生組合の事務に関する監査が請求することにより行われる監査です。{地方自治法第98条第2項(同法第292条の規定による準用)}

管理者の要求に基づく監査

 管理者が衛生組合の事務の執行に関する監査を要求することにより行われる監査です。{地方自治法第199条第6項(同法第292条の規定による準用)}

監査計画について

監査、検査及び審査を効率的かつ効果的に実施するため、名寄市監査基準の規定を準用した、名寄地区衛生施設事務組合監査基準の規定に基づき、監査計画を作成しています。
事務局へのお問い合わせ
〒096-0065
北海道名寄市字大橋140番地1
(炭化センター内)
名寄地区衛生施設事務組合
TEL:01654-2-9090
FAX:01654-2-9300
メールアドレス:
衛生センター
炭化センター
名寄地区広域最終処分場
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