監査
監査委員とは
監査委員は、次の監査を行う地方自治法第195条(同法第292条の規定により準用)に基づき設置される機関で、各委員が独立(独任制)して監査を行います。
監査委員の監査は、最少経費で最大の効果を上げているか等に特に意を用いることとされています。{地方自治法第199条第3項(同法第292条の規定による準用)}
・例月現金出納検査
・財務監査(定期監査・随時監査)
・行政監査
・決算審査及び基金運用状況審査
・財政健全化審査
・住民又は議会の請求に基づく監査
・管理者の要求に基づく監査
・その他の監査
名寄地区衛生施設事務組合の監査委員の構成及び任期
名寄地区衛生施設事務組合の監査委員は、地方自治法により、識見を有する者1人と組合議会議員から選任された1人の計2人の委員が選任されています。
監査委員の任期は、識見選任委員が4年、議員選任委員は議員の任期によります。
名寄地区衛生施設事務組合の監査委員
委員の区分 | 氏名 | 就任年月日 | 備考 |
代表監査委員(識見) | 岡 川 進 ( おかがわ すすむ) | 令和4年5月29日 | 名寄市代表監査委員 |
監査委員(議選) | 清 水 一 夫 ( しみず かずお ) | 令和5年6月2日 | 名寄市選出議員 |
監査委員事務局
名寄地区衛生施設事務組合監査委員事務局職員は、名寄市の監査委員事務局職員を併任しております。その定数は、名寄市職員定数条例(平成18年条例第34号)により3人と定められています。
住所:〒098-0507 北海道名寄市風連町西町196番地1
TEL:01655-3-2511
FAX:01655-3-3450