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一般廃棄物収集運搬業・浄化槽清掃業の許可申請

組合構成市町村(名寄市、美深町、下川町、音威子府村)の区域内において一般廃棄物(浄化槽汚泥に限る)の収集運搬業を営む場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項の規定により、また、浄化槽清掃業を営む場合は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条の規定により、組合管理者の許可を受けなければなりません。

許可を受けるとき及び既に許可を受けている場合で変更等が生じたときは、下表の区分に応じて申請書等を提出してください。
区分
手数料
一般廃棄物収集運搬業
(浄化槽汚泥に限る)
浄化槽清掃業
業を営む場合
(許可の更新を含む)
10,000円
別記様式第1号 一般廃棄物収取運搬業許可(更新)申請書
別記様式第2号 浄化槽清掃業許可申請書
紛失、破損、汚損等による許可証の再交付
3,000円
別記様式第5号 一般廃棄物収集運搬業許可証再交付申請書
別記様式第6号 浄化槽清掃業許可証再交付申請書
許可期間中における業の廃止
なし
別記様式第7号 一般廃棄物収集運搬業廃止届
※廃止の日から10日以内に提出
様式第10号 浄化槽清掃業廃止届
※廃止の日から30日以内に提出
記載事項の変更
(許可証の書き換え)
なし
別記様式第8号 一般廃棄物収集運搬業許可申請事項変更届
※変更の日から10日以内に提出
別記様式第9号 浄化槽清掃業許可申請事項変更届
※変更の日から30日以内に提出

一般廃棄物(浄化槽汚泥に限る)収集運搬業許可申請等関係様式

浄化槽清掃業許可申請等関係様式

提出先・お問い合わせ先

〒096-0065 名寄市字大橋140番地1
 名寄地区衛生施設事務組合 総務課
  TEL:01654-2-9090
   ※持参の場合は、平日午前9時から午後5時まで

許可証の発行に要する期間

申請書等を受付した日から概ね10日

注意事項

・申請に係る手数料は、納入通知書に記載の納入期限までに最寄りの金融機関でお支払いください。
 
・許可を受けた方は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第3条及び環境省関係浄化槽法施行規則第3条に規定する基準を順守してください。
 
・一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた方が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の3の規定に該当したときは、期間を定めて業の全部又は一部を停止する場合があります。また、同法第7条の4の規定に該当したときは、許可を取り消す場合があります。
 
・浄化槽清掃業の許可を受けた方が浄化槽法第41条第2項の規定に該当したときは、期間を定めて業の全部又は一部の停止を命じ、又は許可を取り消す場合があります。
事務局へのお問い合わせ
〒096-0065
北海道名寄市字大橋140番地1
(炭化センター内)
名寄地区衛生施設事務組合
TEL:01654-2-9090
FAX:01654-2-9300
メールアドレス:
衛生センター
炭化センター
名寄地区広域最終処分場
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