衛生センター
概要
し尿汲み取りのお申込み
お住まいの地域に応じて下記へお申し込みください。
市町村 | お申し込み先 | 電話番号 |
名寄市 | 名寄市環境保全事業協同組合 | 01654-2-4300(直通) |
美深町 | 美深町役場住民生活課生活環境グループ | 01656-2-1615(直通) |
下川町 | 下川町役場町民生活課住民生活グループ | 01655-4-2511(内線118) |
音威子府村 | 北部クリーン企業組合音威子府村取次所 | 01656-5-3815(直通) |
し尿収集手数料
必ず汲取量を確認し、一般の方については、し尿収集専用の「収入証紙」によりお支払いの上、証紙の半券を受領し保管してください(証紙の半券を領収証と代えさせていただいていますので、別途領収証の発行はしていません)。
事業者の方については、後日当組合から送付する納入通知書により最寄りの金融機関でお支払いください。
収集区域 | し尿収集手数料 |
名寄市、美深町、下川町 | 20ℓにつき178円 |
音威子府村 | 20ℓにつき123円 |
問い合わせ先
- 衛生センター衛生センター
〒096-0078
北海道名寄市字内淵107番地
衛生センター
TEL:01654-2-3912 FAX:01654-3-0972
TEL:01654-2-3912 FAX:01654-3-0972
メールアドレス:k-0124.n@purple.plala.or.jp
一般廃棄物収集運搬業(浄化槽汚泥に限る)及び浄化槽清掃業の許可申請について
一般廃棄物収集運搬業(浄化槽汚泥に限る)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項の規定により、組合構成市町村(名寄市、美深町、下川町、音威子府村)の区域内において一般廃棄物(浄化槽汚泥に限る)の収集運搬業を営む場合は、組合管理者の許可が必要です。
浄化槽清掃業
浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条の規定により、組合構成市町村(名寄市、美深町、下川町、音威子府村)の区域内において浄化槽清掃業を営む場合は、組合管理者の許可が必要です。